ネットで買う・・・

11月も中旬・・・今年もあと1ヶ月半・・・毎年毎年過ぎて行くのが早く感じられるのは、なぜ? ジャッキーです。


2013年に改正動物愛護法が施行されたことで、ブリーダーやペットショップなどの動物取扱業者は、犬や猫を販売する際あらかじめ売買契約を結ぶまえに2つの事を義務付けられました。
 1)販売する動物を直接購入者に見せること(動物の現物確認) 
 2)購入者と対面した状態で書面または電磁的記録によって、その動物につい     ての情報を提供すること(対面説明)

これらはネット販売を規制するために設けられました。法改正前、ネット販売では「写真でみたのと違う子犬が送られてきた」「劣悪な環境で輸送されてきた」などのトラブルが多発していたそうです。


というわけで、ネットで見つけた犬猫を買おうという人は、まずブリーダーの元に足を運ぶ必要があり、ブリーダー本人から説明を聞き、なるべく親や兄弟姉妹、飼育環境を見せてもらった上で、購入の判断をしましょう。
様々な不安が解消でき、万全の態勢で新たな家族を迎えられるはずです。


また、購入者の居住地域に近いペットショップなどが遠方のブリーダーに代わって、現物確認や対面説明をする「代行業」が登場しているそうですが、ブリーダーから直接説明を受けられないという点で、代行業者の利用は法の趣旨からも好ましくないということです。


大事な家族、しっかり見て聞いて確かめてからにしたいものです。